基本契約書とは?個別契約書も解説!|弁護士監修
ビジネスの世界では、さまざまな契約が交わされます。その中でも長期的に継続的な取引を行う場合に利用されるのが「基本契約書」と「個別契約書」です。これらは、取引の円滑化やリスク管理において重要な役割を果たします。本記事では、それぞれの契約について、契約書自動チェックサービス”Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を監修するメリットパートナーズ法律事務所の弁護士が解説します。
基本契約とは
基本契約は、同じ当事者の間で、受発注が繰り返される場合を想定し、個々の受発注に共通する事項を定める契約書です。以下のように、売買や業務委託の取引で多く利用されています。
売買の例
- 売買基本契約書(Collabotips契約書ガイドは、こちら)
業務委託の例
- 製造物委託基本契約書 (Collabotips契約書ガイドは、こちら)
- システム開発委託基本契約書
- ライター(フリーランス)との業務委託契約書(原稿作成)(Collabotips契約書ガイドは、こちら)
基本契約書では、そもそも何の取引を目的とするものかの確認が重要です。特に、売買か、業務委託かの区別が紛らわしい基本契約の類型として、売買基本契約書と製造委託基本契約書があります。詳しくは、売買基本契約書の解説をご確認ください。
基本契約と、通常の売買契約書や業務委託契約書との違い
基本契約書と、通常の売買契約書や業務委託契約書とは、契約書の形式の違いに過ぎません。実質的には同じこと(契約条件)を、一つの契約書でまとめて書くのか、それとも基本契約と個別契約に分けて書くのかの違いにすぎません。
つまり、通常の売買契約書や業務委託契約書は1つ商品の売買や業務委託のために1つの契約書でその条件を全て記載します。
不動産売買契約書 | 業務委託契約書 |
これに対して、基本契約書は、基本的な共通事項のみを先に合意し、基本契約の締結後に、個々の取引のたびに個別に受発注の書類を取り交わします。個々の受発注のパターンは、以下の2パターンがあります。
- パターン1: 基本契約書 + 発注書 + 請書
- パターン2: 基本契約書 + 個別契約書
パターン1 | パターン2 |
個別契約とは?
個別契約とは、基本契約の締結後に、個々の取引のたびに取り交わされる受発注の書類です。
- パターン1: 基本契約書 + 発注書 + 請書
- パターン2: 基本契約書 + 個別契約書
パターン1では発注書に製品名、数量、価格、納入時期などの重要事項が記載されます。そして、「発注書」と「請書」により成立する個々の委託取引を、「個別契約」と呼びます。
パターン2は、基本契約の締結後に、個別に受発注の条件を契約書の形式にして当事者双方が署名して調印する書類が個別契約書です。
なお、パターン1のときに、乙が「請書」を出さない場合に備え、一定の期間内に連絡がない場合は請書が出されたものとみなす旨を定めることが重要です。
サンプル条項
第〇条(個別契約)
1 本契約は甲と乙との間の個々の〇〇の取引に関する基本的事項を定めるものであり、各個別業務には本契約のほか、各個別契約(以下、これら各々を「個別契約」という)が適用されるものとする。
2 甲と乙の間の取引について、その目的物または委託業務(以下「目的物等」という。)の内容、数量、納期、支払代金額・支払期日等に関しては個別契約ごとに定める。
3 当事者間の個別契約は甲が注文書を発行し乙がこれに対し承諾の意思表示を行ったとき、又は両当事者が個別契約書を締結したときに成立する。但し、当該注文書の発行日から〇日以内に受諾の拒否がなされない場合、承諾の意思表示がなされたものとみなす。
4 甲は、乙との個別契約にあたっては、原則として注文書及びこれに附属する仕様書、図面、規格等の書類(以下「附属書類」という。)をもって注文内容を明確に示さなければならない。
優先関係
個別契約と基本契約の内容が食い違った場合、どちらの規定を優先するのかを基本契約書で明記することが重要です。
個別契約が優先する例
第〇条(優先関係)
個別契約において、本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約が優先して適用される。
通常は、上記サンプル条項のように個別契約が優先すると書かれることが多いと考えられます。一方で、もし、売買基本契約書が優先させたい場合、次のように記載します。
基本契約が優先する例
第〇条(優先関係)
個別契約において、本契約と異なる事項を定めたときは、本契約が優先して適用される。[但し、個別契約において、本契約に定める事項を排除する旨を明記した上で、本契約と異なる事項を定めた場合に限り、個別契約の内容が優先して適用される。]
この場合、個別の発注書に納期や納品場所等を記載しても、基本契約書と食い違っているときは、その部分は発注書の記載が無効になる恐れがある点に注意が必要です。そこで、上記サンプル条項のカッコ[ ]内に書いたように、個別契約で「本契約に定める事項を排除する旨を明記した」ときに限り、個別契約が優先すると記載することも考えられます。
業務委託の場合は、請負か準委任かを要チェック!
業務委託基本契約の場合、業務の内容は、さまざまなものがあります。基本契約が対象とする業務が「請負契約」であるのか、「委任契約」(準委任契約)であるのかを確認することが重要です。
|請負契約
請負契約は、受託者がある仕事を完成することを約束し、委託者(依頼者)がその仕事の結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。
例)建物建築請負契約:建物の建築という仕事の完成を委託する契約。
|委任契約
委任契約(又は準委任契約)は、依頼者が何かの事務を処理することを受託者に委託するものです(民法643条、民法656条)。「仕事」の完成を目的とするものではないことが特徴です。
例)コンサルティング契約:コンサルタントにその専門的な知識・経験等を活かした業務を委託する契約。
弁護士との顧問契約 :弁護士に法律事務を委託する契約。
|請負契約と委任契約が混在する業務に注意!
請負契約と委任契約が1つの契約の中に混在する業務委託の例として、システム開発委託契約があります。このように請負と委任が混在する業務委託では、基本契約で請負と委任の別が記載されることもあれば、個々の取引で請負と委任の別が明記されることもあるため注意が必要です。
契約期間に注意
基本契約では、契約期間や更新の有無が不明確な場合、一方的に取引を打ち切られるリスクがあります。これにより、委託者又は受託者の事業運営に大きな支障をきたす可能性があります。この場合、契約締結上の過失等といった信義則上の損害賠償等のトラブルになることも考えられます。
そのため、契約期間や更新の有無を契約書で明確にしておくことが望ましいです。
サンプル条項
第〇条(有効期間及び残存条項)
1 本契約の有効期間は、○年○月○日から○年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の〇日前までに、いずれかの当事者が更新しない旨を書面等で通知しない限り、本契約は、同一の条件で〇年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
2 本契約が終了した場合であっても、第〇条(秘密保持)[は本契約終了後〇年間は有効に存続するものとし※]、第〇条(知的財産権の取扱い)、第〇条(競業避止義務)、第〇条(契約不適合責任)、第〇条(契約終了後の措置)、第〇条(損害賠償)、第〇条(管轄・仲裁の合意)及び第〇条(準拠法)は引き続き有効に存続するものとする。
※第2項のカッコ[ ]は、秘密保持義務の残存期間を限定する場合に記載します。
まとめ
以上のチェックポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぐことができます。 なお、契約の各サンプル条項や注意事項については、Collabotipsの自動チェックでも確認することができます。
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コラボ・ティップス監修:メリットパートナーズ法律事務所
メリットパートナーズ法律事務所は、2011年に設立されました。著作物や発明、商標など知的財産やM&A等の企業法務を取り扱い、理系出身の弁護士や弁理士も在籍しています。「契約書をもっと身近にする」との思いで2022年、契約書チェック支援サービス“Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を開発しました。分かりづらい契約書の全体像を「見える化」して、押さえるべきポイントが分かるようになり、企業間コラボレーションの促進を後押しします。