【フリーランス新法】発注者がとるべき対応とは|弁護士監修

フリーランス新法とは、取引の適正化とフリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的として2024年11月1日より施行された重要な法律です。発注者がこの法律に適切に対応するためには、具体的なステップを踏む必要があります。この記事では、発注者がとるべき対応について、契約書自動チェックサービス”Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を監修するメリットパートナーズ法律事務所の弁護士が解説します。 

目次

フリーランス法の適用対象 

新法での「フリーランス」とは 

新法では、「フリーランス」を「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と定めています(法2条1項)。法人であっても、代表者以外に他の役員や従業員をしようしないものも「フリーランス」に当たります(同項2号)。一方、一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方が含まれる場合もありますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。 

フリーランス法の対象となる取引 

この法律の対象となる取引は、フリーランスに業務を委託する契約全般です。 なお、フリーランスとの売買契約は新法の対象外です。例えば、フリーランスのカメラマンが自作の写真集をネットで販売している場合に、それを企業が買い取ることに新法の適法はありません。売買であって委託ではないためです。但し、企業がそのフリーランスに写真の撮影や加工等の業務を委託する場合は、新法の適用があるので気を付けましょう。 

発注側に求められる対応 

以下、発注側に求められる対応を説明します。発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。なお、「フリーランス」が「フリーランス」に対して発注する場合であっても、書面等による取引条件の明示に限り、そのフリーランスに義務が課される点に注意が必要です。その他の発注事業者と義務の関係は、関係省庁が開示したパンフレットをご参照ください。 

書面等による取引条件の明示 

発注者は、フリーランスとの取引に際して必ず書面等を作成し、その内容を明確にする必要があります。業務内容、報酬、支払い条件などを具体的に記載することが求められます。 

報酬支払期日の設定・期日内の支払 

発注者は、発注した物品等を受け取った⽇から数えて60⽇以内のできる限り早い⽇に報酬⽀払期⽇を設定し、期⽇内に報酬を⽀払う必要があります。 

禁止事項を遵守する 

フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為が禁止されます。 

受領拒否 フリーランスに帰責が無いのに、その給付の受領を拒むこと 
報酬の減額 フリーランスに帰責が無いのに、報酬額を減らすこと 
返品 フリーランスに帰責が無いのに、受領した給付物をフリーランスに引き取らせること 
買いたたき 通常支払われる対価に比し著しく低い報酬の額を不当に定めること 
購⼊・利⽤強制 発注者の指定する物を強制して購入させ、又はサービスを強制して利用させること 
不当な経済上の利益の提供要請 発注者のために金銭、サービスその他の経済上の利益を提供させること 
不当な給付内容の変更・やり直し フリーランスに帰責が無いのに、フリーランスの給付の内容を変更させ、又はフリーランスの給付を受領した後に給付をやり直させること 

正確な募集情報を掲載する 

フリーランスを募集する際には、広告などに正確な情報を掲載し、応募者に誤解を与えない内容を掲載することが求められます。また、その内容を正確かつ最新のものに保つ必要があります。 

育児介護等と業務の両⽴に対する配慮 

フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をする必要があります。 (下記は例) 

  • 「⼦の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたい」との申出に対し、納期を変更すること 
  • 「介護のために特定の曜⽇についてはオンラインで就業したい」との申出に対し、⼀部業務をオンラインに切り替えられるよう調整すること など 

※やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由を説明することが必要です。 

ハラスメント対策に係る体制整備 

フリーランスに対するハラスメント⾏為に関し、次の措置を講じる必要があります。 

  1. ハラスメントを⾏ってはならない旨の⽅針の明確化、⽅針の周知・啓発 
  2. 相談や苦情に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備 
  3. ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応 など 

中途解除等の事前予告・理由開⽰ 

6か⽉以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、次の2つの対応が求められます。 

  1. 原則として30⽇前までに予告すること 
  2. 予告の⽇から解除⽇までにフリーランスから理由の開⽰の請求があった場合には理由の開⽰を行うこと

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン 

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が関係省庁の連名で策定されています。フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化することを目的としたものです。 

フリーランスであっても、働き方によっては「労働者」に当たる可能性

フリーランスの業務委託契約では、フリーランスが実質的に「労働者」と判断されると、労働基準法等が適用される可能性があることに注意が必要です。労働基準法等が適用された場合、例えば、フリーランスが1日8時間を超えて働いたときや深夜労働を行ったときに割増賃金が発生する等の可能性が考えられます。 

フリーランスが労働基準法等の「労働者」に該当するかどうかの判断基準は、①労働が他人の指揮監督下において行われているか、②報酬が「指揮監督下における労働」の対価として支払われているか、という2つの基準で判断されることとなります。請負契約や委任契約といった形式的な契約形式にかかわらず、契約の内容、労務提供の形態、報酬その他の要素から、個別の事案ごとに総合的に判断されることが想定されます。労働者に該当するかどうかの判断基準、また、労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口については、以下のページをご参照ください。

参考:厚生労働省 労働基準法における「労働者」とは

トラブルを抱えているフリーランスが相談する窓口 

フリーランス・トラブル110番」が運営されています。フリーランスや個人事業主の方が、契約や仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口です。第二東京弁護士会が厚生労働省から受託して設置されました。 

フリーランス法に違反したらどうなる?

新法には、罰則が設けられています。具体的には、違反した場合、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言や、必要な措置をとることを勧告されたり、勧告に従わない場合には、命令、さらに命令に従わない場合は罰金が科されます。また、違反者の企業名が公表されるケースもあり、自社のイメージダウンにつながるリスクがあります。 

フリーランス新法への対応は、発注者にとっても大きなメリットがあります。信頼できるパートナーシップを築き、業務を円滑に進めるためには、これらの対応をしっかりと実施することが不可欠です。法律を遵守することで、長期的なコラボレーションにつなげましょう。 

契約書チェック「コラボ・ティップス」とは

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コラボ・ティップス監修:メリットパートナーズ法律事務所

メリットパートナーズ法律事務所は、2011年に設立されました。著作物や発明、商標など知的財産やM&A等の企業法務を取り扱い、理系出身の弁護士や弁理士も在籍しています。「契約書をもっと身近にする」との思いで2022年、契約書チェック支援サービス“Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を開発しました。分かりづらい契約書の全体像を「見える化」して、押さえるべきポイントが分かるようになり、企業間コラボレーションの促進を後押しします。 

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