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契約入門ガイド

共同開発契約書のチェックポイント【受託者編】

共同開発契約書は、新しいプロダクトやサービスを開発する際に複数の企業や個人が協力する際に不可欠な文書です。受託者の立場から、共同開発契約書の重要なポイントについて解説します。

ポイント1:共同開発の目的(事業化に至ると思い込まない)

共同開発を始める前に、まず事業化に至ると思い込まないことが重要です。
例えば、事業化に至るという視点から離れて、有名企業や異業種との協業の公表(プレスリリース)を目的とする共同開発もあります。

また、そもそも、契約の類型として、共同開発契約ではなく、開発委託契約の方が適していることもあることに注意が必要です。中小企業庁の知的財産取引に関するガイドラインによれば、お互いに技術ノウハウを出し合うのであれば、共同開発契約が適切ですが、もっぱら自社の技術・ノウハウを頼られて開発を請け負う場合は、開発委託契約の方が適していることがあります。

〈参考情報〉:中小企業庁 知的財産取引に関するチェックリスト、契約書ひな形 利用場面の整理について

ポイント2:共同開発の役割分担、費用負担及び開発期間

開発プロジェクトにおける各当事者の役割分担や費用負担、開発期間を明確にすることが必要です。これには以下の点に留意します。
• 役割分担:各当事者の責任範囲や業務分担を明確に定める。
• 費用負担:開発に伴う費用の負担方法や支払い条件を明確にする。
• 開発期間:開発プロジェクトの期間を明確に設定する。受託者側が無償で開発に長期に参加するリスクに注意する。

中小企業庁の知的財産取引に関するガイドラインや、特許庁のオープンイノベーションポータルサイトには、共同開発における役割分担や開発期間に関するガイドラインが提供されています。

共同開発の役割分担

第〇条 (共同開発の内容と役割分担)
1 甲及び乙は、次の通り、本開発を行う。
(1) 開発の目的、内容
〇〇の技術を利用した新たな〇〇に係る実用化を目的として、〇〇の技術の応用検討を行う。
(2) 役割分担
本開発の業務分担は、次の各号に定める業務分担項目のとおりとし、その詳細は別途甲乙協議の上その合意により決定する。
(a)甲単独で行う業務
(ⅰ) 〇〇
(ⅱ) 〇〇
(ⅲ) その他甲乙間で合意する業務
(b)乙単独で行う業務
(ⅰ) 〇〇
(ⅱ) 〇〇
(ⅲ) その他甲乙間で合意する業務
(c)甲乙共同で行う業務
(ⅰ) 〇〇
(ⅱ) 〇〇
(ⅲ) その他甲乙間で合意する業務

共同開発における役割分担については、上記 (2)の(a)(b)のように、各当事者(甲、乙)が単独で行う業務と、上記(c)のように両当事者が共同で行う業務を区別して記載しましょう。
役割分担の定めは、成果の権利帰属にも直結することに注意が必要です。単独で行われる業務の成果は、その業務を行う当事者((a)の成果→甲、(b)の成果→乙)に帰属し、(c)共同で行う業務の成果は共有となることが多いことも念頭に置きましょう。

共同開発の期間

第〇条 (開発期間)
本開発に係る開発期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの期間とする。ただし、甲乙協議の上、書面により延長することができる。

開発期間が年単位で長期化すると予想外の損失が発生することも考えられます。
もし、長期化しそうな場合、次の3つを検討しましょう。
①開発内容の記載を変更し、短期で見通しがつけられるものに限定する。
②開発期間を短く設定し、見通しが付かなくても期間内で終了させる。
③貴社の作業負担に見合う対価を相手に求める。

共同開発の費用負担

費用負担の定め方は、次の2パターンが考えられます。
パターン1:各自が行う業務の費用に関し、各当事者の負担とする方法
第〇条 (費用負担)
本開発に要する費用は、別紙2に定める役割の内、それぞれ単独で行う業務に関する費用は各当事者の負担による。共同で行う業務についての費用分担については別途協議し、書面において合意するものとする。

自社単独で行う業務に関する費用が自社負担と定められています。この場合、「役割分担」や「開発期間」が自社にとって過度な負担になっていないかを注意しましょう。

パターン2:一方の当事者が、他方の費用の一部を負担する方法
第〇条(費用負担)
甲及び乙は、自己の分担する業務を行うにあたって生じた費用をそれぞれ負担する。
2 前項の定めにかかわらず、甲(委託者に近い立場)は、乙(受託者に近い立場)に対し、本開発に要する乙の費用の一部として金○○円(消費税別)を、〇年〇月〇日までに、乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。

スタートアップが提供する素材や技術情報が本研究や本製品の開発において重要な意味を持ち、他方、スタートアップの役割分担に要する費用が高額な場合は、本条のように事業会社が全費用を負担するということもあります。

ポイント3:成果の権利帰属及び成果の取扱い(利用者、利益配分)

共同開発によって生み出された成果物の権利については、以下の点を明示することが重要です。
① 成果の権利の帰属
② 成果の取扱い(利用及びその利益分配)の観点で検討します。
中小企業庁の知的財産取引に関するガイドラインや、特許庁のオープンイノベーションポータルサイトには、共同開発契約書のひな形や知的財産権に関する具体的な条項が含まれています。

成果の権利は誰に帰属しますか?

第〇条(成果の帰属及び取扱い)
甲又は乙が、本契約を遂行する過程で、相手方の秘密情報に依拠して発明等をなした場合には、当該発明等に係る知的財産権は、別段合意がない限り甲乙の共有とし、持分比率については発明等への貢献比率を考慮の上、協議により定めるものとする。

①権利の帰属について
本ひな型では、共同開発によって得られた知的財産権の帰属は原則として共有とし、持分比率は発明等への貢献比率に応じて、協議して決めることとしています。
特許法73条2項によれば、特許権が共有に係る場合は、各共有者の自己実施は自由に行うことができます。他方で、特許法73条3項によれば、特許権が共有に係る場合は、第三者への実施許諾は相手の承諾が必要となります。
上記の点を理解したうえで、権利を一方当事者に帰属させることや一方当事者のみが実施できる権利(専用実施権)を設定することも検討します。また、共有となる場合、相手方に実施の制限を求めるのであれば、その内容を契約上明記する必要がありますし、自社で実施する可能性がある場合には、第三者への実施許諾が得られるような内容を入れておかないと、製造に際して、製造委託して製造することが制限される可能性もあります。

ポイント4:成果の利用(事業化)と利益配分

第〇条(成果の帰属及び取扱い)
1 甲及び乙は、前項により甲乙の共有とされた知的財産権に係る発明等の実施については、実施の条件及び費用等を含めて別途協議するものとする。なお、甲及び乙は、当該発明等について、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に実施許諾をすることができない。
2 甲及び乙の共有とされた知的財産権について、一方の当事者が他方の当事者に対して、当該知的財産権に係る発明等の不実施を書面により誓約する場合、当該他方の当事者に支払われるべき不実施の対価については、甲乙協議により定める。

本ひな型では、共同開発によって得られた知的財産権の実施については、条件や費用を協議すると定められています(本ひな型第〇条第1項)。ただし、一方当事者(中小企業を想定)が不実施を誓約する場合には、他方当事者(大企業を想定)は対価を支払う旨定めています(同条第2項)。
共同開発によって得られた知的財産権を実施しない当事者は、成果の自己実施によって利益を得ることができません。
成果の不実施を誓約している場合には、同条第2項のような規定が設けられているか確認しましょう。

一方当事者が有する既存の知的財産権の利用とその対価

第〇条 (共同開発の目的・固有知的財産権等に係る確認)
1 固有知的財産権等は、当該固有知的財産権等に係る発明等(第〇条第1項に定義する。)をなした当事者に帰属する。
2 「固有知的財産権等」とは、本契約締結前から甲又は乙が保有し、又は、甲又は乙が第三者から利用につき許諾を受けていた「秘密情報」及び「知的財産権」、並びに、相手方から提供された秘密情報に依拠せず、独自に創出又は取得した「秘密情報」及び「知的財産権」をいう。
3 本開発の成果の活用に必要となる固有知的財産権等がある場合、その利用許諾の可否及び条件については、別途協議により定める。

相手の当事者(大企業を想定)のみが共同開発の成果を実施する場合、自社(中小企業を想定)に従前からある知的財産権の取り扱いが重要です。成果の実施に、自社に従前からある知財の利用が必要な場合、相手の当事者に対し実施を許諾し、実施料(ロイヤリティ)を受け取ることができる可能性があります。
本ひな型では、各当事者に従前からある知的財産権(本ひな型第〇条第2項では、「固有知的財産権等」と定義されます。)が本開発の成果の活用に必要な場合、その利用許諾の可否及び条件については、別途協議する旨を定めています。
既存の知的財産権の取扱いや、自社の従前からある知的財産権を共同開発の成果の実施に利用する予定の有無を確認しましょう。

ポイント5:既存の自社のコアの強みの技術やノウハウを守る

共同開発に参加する中小企業(受託者に近い)は、独自の技術やノウハウを持っています。これを守るためには、自社のコアな強みとなる技術・ノウハウを不用意に開示・提供して、意図せず技術を流出させてしまわないようにすることが大切です。
そのため、秘密保持条項を盛り込むことに加えて、中小企業庁の知財ガイドラインによれば、受託者側が情報開示義務を負わないことを明示することも重要です。また、競合開発禁止を盛り込むことも重要です。

情報不開示

第〇条 (情報不開示)
甲及び乙は、本契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示義務を負うものではないことを相互に確認する。

自社のコアな強みとなっている技術がひとたび流出すれば、自社の優位性が簡単に失われてしまうことにもなりますので、守るべき技術は、安易に開示しないことが重要です。
自社のコアな強みとなっている技術等を保護するため、本ひな形のように、秘密情報を相手方に対して開示する義務を負わないことを明記することが考えられます。

競合開発禁止

第 〇条(第三者との競合開発の禁止)
甲および乙は、本契約の期間中、相手方の書面等による事前の同意を得ることなく、本製品と同一または類似の製品(本樹脂組成物からなる〇〇用の 〇〇を含む。)について、本研究以外に独自に研究開発をしてはならず、かつ、第三者と共同開発をし、または第三者に開発を委託し、もしくは第三者から開発を受託してはならない。

契約期間中に、相手が自社の競業他社とも類似の共同研究開発を行い、そちらで成果物を特許出願されてしまうリスクがあるため、本条を定めることは重要です。 「本製品」や「本研究」の定義が曖昧であると、広汎な研究領域が競業避止の名の下に禁止されてしまい、当事者によっては大きなリスクとなります。他方、「本製品」や「本研究」の定義が狭すぎると、本来禁止したい領域が禁止できないというリスクがあります。

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ポイント6:その他の注意点

情報の正確性等の非保証

第〇条(非保証)
甲及び乙はいずれも、自己を開示者とする秘密情報について、正確性、有効性、安全性、特定の目的への適合性又は知的財産権の非侵害その他いかなる事項についても何ら責任を負わない。

共同開発の契約締結は事業化の前段階であることが多く、対価の発生や権利の移転等を伴わないことがあります。このような場合、当事者がお互いに過度な負担を負わないように、例文のように、開示者は、開示した情報の正確性等の保証が無いことを確認する規定を設けることが考えられます。

損害賠償

秘密保持義務違反などの契約違反があった場合に、次のように違約金又は損害額の上限を定めることがあります。
パターン1:違約金を定める方法
(条項例)
当事者は,相手方当事者に対し,損害賠償として以下に定める違約金に限り請求することができる。
違約金の金額 金○円

請求者にとって損害額を立証するコストを省くことができるというメリットがあります。

パターン2:損害額の上限を定める方法
(条項例)
甲が本契約に関して乙に対して負う損害賠償の額は、第〇条に基づき甲が乙より受領した金額を超えないものとする。

債務者にとっては、リスクの把握を容易にすることができるというメリットがあります。

まとめ

今回は、共同開発契約書について、中小企業(受託者に近い)の立場から、経済産業省・中小企業庁の知財取引ガイドラインに沿って、チェックポイント6点に的を絞って解説しました。

ポイント1:共同開発の目的(事業化に至ると思いこまない)
ポイント2:共同開発の役割分担、費用負担及び開発期間
ポイント3:成果の権利帰属及び成果の取扱い(利用者、利益配分)
ポイント4:成果の利用(事業化)と利益配分
ポイント5:既存の自社のコアの強みの技術やノウハウを守る
ポイント6:情報の正確性等の保証、損害賠償

秘密管理と自社の権利の保護が徹底されているのであれば、失敗を恐れず、スモールスタートと迅速に新規の企業間コラボレーションに積極的にチャレンジすることも考えられます。

企業間コラボレーションはスピードが重要です。
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