【製造委託基本契約書】リーガルチェックすべき8点とは | 弁護士監修

製造委託基本契約書のポイント

製造委託基本契約とは、委託者の具体的な「仕様」に基づいて受託者が製品を製造し、その製品を継続的に納品することを目的とした契約です。サプライチェーンを構成する製造業界などで広く利用されています。契約を結ぶとその後何年も、契約に基づいて多数の個別取引が行われるため、リーガルチェックが欠かせません。この記事では、製造委託基本契約を結ぶ際、中小企業やスタートアップ企業の法務担当者がおさえるべきポイント8点について、契約書自動チェックサービス”Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を監修するメリットパートナーズ法律事務所の弁護士が解説します。

目次

ポイント1:製造委託基本契約書でよいか

製造委託基本契約は委託者が「仕様」を提供し、その「仕様」・性能が明確になっている製品の製造を委託する契約です。そのため、「仕様」で何を作るのかを明確にすることが重要です。もし「仕様」が不明確な場合、製品の完成の有無をめぐってトラブルが発生する可能性が高まります。

もし委託者の提供する「仕様」が未確定の場合、開発委託契約に切り替えましょう

ポイント2:個別取引の方法も定める

(1)個別契約とは

製造委託基本契約書の締結後、個々の売買取引をする方法は、以下の2パターンがあります。

  • パターン1: 製造委託基本契約書 + 発注書 + 請書(うけしょ)
  • パターン2: 製造委託基本契約書 + 個別契約書
パターン1  

パターン2
       

パターン1では発注書に製品名、数量、価格、納入時期などの重要事項が記載されます。そして、「発注書」と「請書」により成立する個々の委託取引を、「個別契約」と呼びます。

パターン1では受託者が「請書」を出さない場合に備え、一定の期間内に受託者から連絡がない場合、請書が出されたものとみなす旨を定めることが重要です。

【サンプル条項】

第〇条(個別契約)
1 本契約は委託者と受託者との間の個々の業務委託に関する基本的事項を定めるものであり、各個別業務には本契約のほか、各個別契約(以下、これら各々を「個別契約」という)が適用されるものとする。
2 委託者と受託者の間の取引について、その目的物または委託業務(以下「目的物等」という。)の内容、数量、納期、支払代金額・支払期日等に関しては個別契約ごとに定める。
3 当事者間の個別契約は委託者が注文書を発行し受託者がこれに対し承諾の意思表示を行ったとき、又は両当事者が個別契約書を締結したときに成立する。但し、当該注文書の発行日から〇日以内に受諾の拒否がなされない場合、承諾の意思表示がなされたものとみなす。
4 委託者は、受託者との個別契約にあたっては、原則として注文書及びこれに附属する「仕様」書、図面、規格等の書類(以下「附属書類」という。)をもって注文内容を明確に示さなければならない。

(2)個別契約との関係を明記

(2)個別契約との関係を明記

個別契約と売買基本契約書の内容が食い違った場合、どちらの規定を優先するのかを明記することが重要です。

【個別契約が優先する例】

第〇条(優先関係)
個別契約において、本契約と異なる事項を定めたときは、個別契約が優先して適用される。

通常は、上記のように「個別契約が優先する」と書かれることが多いと考えられます。一方で、製造委託基本契約書を優先させたい場合、次のように記載します。

【基本契約が優先する例】

第〇条(優先関係) 
個別契約において、本契約と異なる事項を定めたときは、本契約が優先して適用される。[但し、個別契約において、本契約に定める事項を排除する旨を明記した上で、本契約と異なる事項を定めた場合に限り、個別契約の内容が優先して適用される。]

この場合、個別の発注書に納期や納品場所等を記載しても、基本契約書と食い違っていると、その部分は発注書の記載が無効になる恐れがある点に注意が必要です。そこで、上記のカッコ[ ]内に書いたように、個別契約で「本契約に定める事項を排除する旨を明記した」ときに限り、個別契約が優先すると記載することも考えられます。

ポイント3:納品方法・検収方法を定める

ポイント3:納品方法・検収方法を定める

納品方法や検収方法が不明確な場合、納品された製品の品質や数量に関してトラブルが発生しやすくなります。検収を行わないまま受領すると、後々のクレームが難しくなることがあります。下記のサンプル条項を参考に、契約書で納品方法や検収方法についても明確に定義しましょう。

【サンプル条項】

第〇条(納入・検収)
1 受託者は、個別契約の定めた納入期日を厳守の上、本業務に関する製品(以下「本製品」という)を委託者の指定した納入場所に納入する。
2 委託者は、本製品が納入されたときは、遅滞なく受入検査を実施し、委託者の受入検査に合格したときは、受託者に対し検査合格の通知を発するものとする。
3 受入検査により、本製品の「仕様」、品質等について委託者の要求する一定の基準に達していないこと(以下「不適合」という。)を発見したときは、委託者は直ちにその旨を受託者に通知し、併せてその処理について指示を与えるものとする。
4 受託者は、前項に基づき委託者より指示を受けたときは、委託者の指示に従い、速やかに納品物の修補等を実施し、納品物を再度納入して、前各項に準じた検査を受けるものとする。
5 本製品の納入後〇日以内に、委託者が検査合格の通知又は本条第2項に定める通知をしないときは、納入時に検査合格したものとみなす。

ポイント4:契約不適合責任の期間を明記

製造委託基本契約の法的性質は、「請負契約」又は「売買契約」であると考えられます。そのため、納品後に製品に契約不適合が生じた場合の受託者の責任は民法によれば納入後1年間となります。しかし、商法の商人売買の規定が適用(類推)されて、不適合責任の期間が6か月と短くなることがあり得ます。そのような解釈上の疑義を無くすためにも、契約書において契約不適合責任の期間を明記することが望ましいです

【サンプル条項】

第〇条(契約不適合責任)
1 受託者は、委託者に対し、個別契約で定める「仕様」に従って本業務を遂行の上、納入物件を作成したことを保証する。
2 委託者は、目的物の検収後、目的物の種類、品質又は数量が本契約又は個別契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適合」という。)を発見し、発見後〇か月(※)以内にその旨を受託者に通知した場合には、受託者に対し、契約不適合を理由とする目的物の修補、代替品若しくは不足分の引渡し(以下、「履行の追完」と総称する。)又は代金の減額のうちから一つ又は複数の手段を選択し、これを請求することができる。ただし、個別契約において、受託者が下請法でいう下請事業者に該当する場合には、下請法の定める範囲で受託者は本条の責任を負う。
3 前項の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げるものではない。

※契約不適合責任の当該期間が数か月以内の場合、やや期間が短いため受託者に有利であり、逆に1年以上になると、やや期間が長いため委託者に有利であると考えられます。

ポイント5:PL保険の加入

製品によって第三者に損害を与えた場合、受託者がPL(製造物責任)保険に加入していないと、委託者が大きな経済的損失を被る可能性があります。特に、製品に欠陥があって人身事故が発生した場合、訴訟リスクが高まります。そこで、受託者にPL保険の加入を義務づけることで、リスクを軽減することが考えられます

【サンプル条項】

第〇条(製造物責任)
1 当事者は、本製品の欠陥により、第三者に損害が生じ、又はそのおそれがあると認めた場合、直ちに相手の当事者に通知する。この場合、当事者は協議の上、原因の調査、当該欠陥の除去及び損害発生防止のために必要な措置を取る。
2 本製品の欠陥(製造物責枉法第2条第2項にいう欠陥をいい、以下も同様とする。)に起因して、本製品又は本製品を使用した製品が第三者の生命、身体又は財産等に対し損害を与えたことにより、委託者が当該第三者から損害賠償を請求された場合には、受託者が当該損害(弁護士費用を含むが、これに限らない)を賠償する。3 受託者は、自らの費用負担により、本条の責任を担保するために合理的に必要な製造物賠償責任保険に加入する。なお、受託者は、委託者から求められた場合には、当該保険の加入を証する書面の写しを速やかに委託者に提出する。

ポイント6:第三者との紛争の責任は

ポイント6:第三者との紛争の責任は

製品について、第三者の権利を侵害する等の紛争が生じた場合の責任については2024年10月、中小企業庁が知的財産取引ガイドラインを改定しました。委託者(通常は大企業を想定)が受託者(通常は中小企業を想定)に、一方的に責任を転嫁することがないように、以下のようなモデル条項が公開されています。 

【中小企業庁の知的財産取引ガイドラインのモデル条項】 

第8条 (第三者が有する知的財産権に関する紛争への対応)
本業務における目的物又は目的物を組み込んだ製品(以下、「目的物等」という。)について、目的物等に起因して第三者との間に知的財産権に関する紛争が生じたときは、甲及び乙は、速やかにその旨及びその内容を相手方に通知する。前項の紛争の解決に係る負担について、甲及び乙は、当該知的財産権の侵害に係る自らの責任の範囲において当該負担の責任を負う。

上記第8条2項では、第三者との紛争について「各自の責任」と定めています。これは情報やアイデアを出した当事者が自己責任を負うという考え方がベースにあります。ただし、製造委託契約は発注者が「仕様」を決めていることを前提とするため、発注者側が責任を負う可能性が高いとも考えられます。

中小企業庁の知的財産取引ガイドラインでは、もし受託者が第三者から権利侵害の賠償を求められた場合、それが委託者の指示に基づくときは、委託者に対して求償を求めることができるとされています。下記の通りです。

【発注者による指示内容等の開示、求償等】

受注者に帰責事由がないにもかかわらず、第三者が受注者を相手に訴訟を起こしたときは、原則として、発注者は、受注者からの、目的物の「仕様」等の決定に係る経緯や受注者 に対する指示の内容等を開示する旨の要請や、当該紛争によって受注者に生じた第三者への損害賠償についての求償等に応じなければならない。

ポイント7:意図しないノウハウ流出に注意

受託者は、委託者の要求以上のノウハウや情報を提供する必要はありません。契約書においても、意図しない技術提供を避ける条項が必要です。中小企業庁の知財取引ガイドラインでは下記のように定めています。

  • 受託者が秘密情報の開示者となる場合、秘密情報は受託者に帰属する
  • 受託者は秘密情報の開示義務を負わない
  • その他、受託者は、その保有する知的財産権の提供義務を負わない

【知財取引ガイドラインのモデル条項】

第6条 (確認事項)
1 秘密情報に係る一切の権利及び利益は、その開示者に帰属するものとし、相手方に対する秘密情報の開示により、当該秘密情報に係る知的財産権その他一切の権利又は利益が相手方に譲渡されるものではなく、また、実施許諾、使用許諾その他いかなる利益も相手方に与えられるものではない。
2 甲及び乙は、本契約及び原契約により、いかなる意味においても相手方に対する秘密情報の開示義務を負うものではないことを相互に確認する。
3 甲及び乙は、本契約及び原契約が、乙が有する固有知的財産権等の開示、提供の義務を負うものではないことを確認する。乙が有する固有知的財産権等の開示、提供を行う場合には、対価を含め、別途協議する。

ポイント8:契約期間の明記

継続的取引で契約期間や更新の有無が不明確な場合、一方的に取引を打ち切られるリスクがあります。委託者又は受託者の事業運営に大きな支障をきたし、契約締結上の過失等といった信義則上の損害賠償等のトラブルになることも考えられます。

そのため、契約期間や更新の有無を契約書で明確にしておくことが望ましいです。

【サンプル条項】

第〇条(有効期間及び残存条項)
1 本契約の有効期間は、○年○月○日から○年〇月〇日までとする。ただし、期間満了の〇日前までに、いずれかの当事者が更新しない旨を書面等で通知しない限り、本契約は、同一の条件で〇年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。
2 本契約が終了した場合であっても、第〇条(秘密保持)[は本契約終了後〇年間は有効に存続するものとし※]、第〇条(知的財産権の取扱い)、第〇条(競業避止義務)、第〇条(契約不適合責任)、第〇条(契約終了後の措置)、第〇条(損害賠償)、第〇条(管轄・仲裁の合意)及び第〇条(準拠法)は引き続き有効に存続するものとする。

※第2項のカッコ[ ]は、秘密保持義務の残存期間を限定する場合に記載します。以上のチェックポイントを押さえることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

なお、契約の各サンプル条項や注意事項については、Collabo Tipsの自動チェックでも確認することができます。

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コラボ・ティップス監修:メリットパートナーズ法律事務所

メリットパートナーズ法律事務所は、2011年に設立されました。著作物や発明、商標など知的財産やM&A等の企業法務を取り扱い、理系出身の弁護士や弁理士も在籍しています。「契約書をもっと身近にする」との思いで2022年、契約書チェック支援サービス“Collabo Tips”[コラボ・ティップス]を開発しました。分かりづらい契約書の全体像を「見える化」して、押さえるべきポイントが分かるようになり、企業間コラボレーションの促進を後押しします。 

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